記事No | : 1294 |
タイトル | : 税関施設への猫士配置による治安評価計算について |
投稿日 | : 2010/12/29(Wed) 11:10:54 |
投稿者 | : 矢上ミサ@鍋の国 |
いつもお世話になっております。1件お伺いさせてください。
#先日は施設購入処理をありがとうございました。
>*税関施設の特殊1 = ,,,警察系アイドレス装備の猫士、犬士を5体までおける。
とあるのですが、警官(職業)の持つ治安維持評価や、治安維持補正は国の治安維持計算に使用できるのでしょうか?
消防署配置の警官職の治安維持評価は治安維持計算に加算可能でした。
http://cwtg.jp/qabbs/bbs2.cgi?action=article&id=7563
※
たとえば病院配置の医師+警官枠の場合は、病院という施設の目的上、警官の特殊は使用できません。
ただし税関施設は警察系アイドレス装備の猫士が配置できますので、
消防署の時のように、施設自体に治安維持評価はありませんが、
税関配置の警官の治安維持評価の使用(加算)が可能かも知れないと思いお伺いします。
お手数をおかけしますが、よろしくお願い致します。